個人再生と破産の違いは?

個人再生と自己破産は、どちらも手続きの中に裁判所を介す法的整理になり、約半年かけて裁判所での面談を重ねながら整理していきます。
自己破産は借金返済義務の免除が最大の特長ですが、家や車、預金を含む高額財産は全て債権者へ分配されます
一方、個人再生は家や車を維持したまま、住宅ローンを除外した減額済の債務元本を債権者に3年かけて分割返済していく方法です。
個人再生の場合は、自らの失態によるギャンブルや浪費による借金でも整理でき、どのような名目の借金でも適用は可能です。しかし自己破産は、健全ではない借金の場合は免責不許可事由にあたる事が殆どで、免責を受けるまでが非常に困難です。
個人再生は従来の生活状況を変える事なく、継続して働いて収入を得られますが、自己破産は免責確定まで職業制限がつき、収入も不安定になりがちです。
ただ免責確定後は制限が解除され、その後に定職に就けば、得る収入の使い道が自由になります。
反して個人再生は少なくとも3年は、収入の一部を債権者への返済に充てる必要があります。
しかし自己破産は、保証人など周囲に迷惑をかけるリスクは非常に高いので、コツコツ働いて少しずつ借金を弁済する個人再生または任意整理の方法で借金を片付けるのが、まだ自らの信用を大きく傷つけない賢明な手段になります。

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