個人再生における弁済期間を延長する方法とは?

個人再生んついては、弁済期間というものがあります。
原則的には3年間となります。
その3年間で返済できる金額を無利息で返済していくことになります。

しかし、その3年間でもきつい額までしか、
個人再生で減額できなかったという事もあり得るでしょう。
そういった時は、弁済期間を延長できるのでしょうか。
特に気になる部分でもあるかと思います。

では弁済期間を延長できるのかという事になりますが、
実際に延長することは可能になります。
期間としては、最長で7年間になります。
倍以上の期間にすることもできるのでその点は素晴らしいでしょう。
知っておくことで、もしもの時は対応しやすくなります。

延長できると知りましたら、次に気になってくるのが延長を行う方法になります。
原則3年ですので、何かしら手続きが必要になると思うはずです。

再生計画中に何らかの不具合が出た場合に延長は認められることになります。
やむおえない自由という条件が付きますが、
失業してしまった、というような事もその事由に入ってきます。

また最長7年といいましたが、
当初の返済計画が3年であった場合は5年までの延長になります。
最初から5年間の弁済期間が設けられていた場合に、
最長7年間返済が認められるわけです。

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